固定資産の価格に不服があるのですが?
固定資産の価格(評価額)や課税内容について疑問等がある場合は、お気軽に資産税課にお問合せください。
また、どうしても固定資産の価格や課税内容について不服がある場合は、「価格」については「固定資産評価審査委員会」に対して、「価格以外」については「市長」に対して、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内に、審査請求をすることができます。
税務部資産税課
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