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更新日:2024年4月4日

使用済自動車引取業

引取業者の役割

  • 自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡すことで、使用済自動車をリサイクルルートに乗せます。
  • なお、解体にまわすことになる使用済自動車としてではなく、中古車として引き取ることは自由ですが、引取業者の段階で使用済自動車・中古車のいずれであるかを線引きすることが極めて重要となります。

引取業の登録制

  • 市内において自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者は、引取業者として市長への登録が必要です。なお、登録の期間は5年間となっており、引き続き引取業を営む場合は更新が必要です。
  • 新規登録及び登録の更新申請書が受理されてから登録されるまでの期間は、概ね30日(閉庁日等を除きます。)となります。
  • 登録要件は、カーエアコンにフロン類が含まれているか否かを確認する体制などフロン回収破壊法に準ずるものとなっています。

行為義務

  • 使用済自動車の引取りの際には、リサイクル料金が資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター(外部サイトへリンク))に預託されていることを確認する必要があります。
  • 自動車所有者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取らなければなりません。
  • 使用済自動車の引取りを行ったときは、最終所有者(車検証上の最終所有者とは必ずしも一致しない)に引取りの書面(引取証)を交付する義務があります。
  • 使用済自動車の引き取りを行ったときは、フロン類が充てんされたカーエアコン搭載の有無を確認し、搭載されている場合はフロン類回収業者へ、搭載されていない場合は解体業者へ引き渡す義務があります。
  • 電子マニフェストを利用して、使用済自動車の引取り・引渡しから3日以内に情報管理センター(公益財団法人自動車リサイクル促進センター(外部サイトへリンク))に引取・引渡実施報告を行う義務があります。
  • 事業所ごとに、標識を公衆の見やすい場所に掲げる必要があります。なお、標識は、タテ・ヨコ各20センチメートル以上の大きさで、引取業者であること、氏名または名称、登録番号を記載したものであることが必要です。

様式等

申請書等の様式については、ページ下の添付ファイルをご参照ください。

更新情報
2024年4月4日、関連リンクを更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市環境部廃棄物対策課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-1086

ファックス番号:017-718-1166

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