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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 公有財産の利活用・売払い > 市有財産の売払い情報 > 先着順による市有地売却のお知らせ(総務部管財課)

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更新日:2024年11月25日

先着順による市有地売却のお知らせ(総務部管財課)

下記の市有地を購入希望者に対して先着順により売却します。
物件の概要、申請手続等については、ページ下の添付ファイルをご覧ください。

物件
番号

所在・地番

種目

地積
延床面積
(平方メートル)

用途地域

建/容

売却価格

(1)

青森市大字浅虫字内野46番12

宅地

556.65

第1種住居地域

60/200

9,570,000円

 

申請受付期間

令和6年11月25日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで(土曜日・日曜日・祭日を除く午前8時30分から午後5時00分まで)

申請受付場所

総務部管財課(青森市役所本庁舎1階)

申請者の資格

個人、法人を問わず申込みできます。
ただし、次に該当するかたは申込みできません。

○当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
○申請日から過去3年間、青森市における不動産の売払いに係る契約手続において次の事項のいずれかに該当すると認められた者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

  •  ・契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
  •  ・競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
  •  ・落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
  •  ・地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
  •  ・正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
  •  ・これらに該当する事実があった後3年を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
  •  

禁止用途

  • (1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所その他これに類するものの用」に供してはならない。
  • (2)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他のこれらに類する業の用」に供してはならない。
  • (3)(1)及び(2)の用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、または物件を第三者に貸し出してはならない。

その他

  • (1)物件の引渡しは現況有姿により行いますので、申請者は事前に物件概要書により現地を確認してください。物件概要書と現地の状況に差異がある場合は、現地の状況を優先します。
  • (2)敷地内に残存している工作物等や建物及び建物内部の備品、各種装置等について不要である場合は、購入者による解体、撤去が必要です。
  • (3)物件の使用に当たっては、都市計画法、建築基準法その他関係法令等により制限を受ける場合がありますので、関係機関に十分に確認し、売却条件を十分承知した上で申請をお願いします。

更新情報
2024年11月25日、令和6年11月25日からの先着順による売却の内容に更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市総務部管財課

青森市中央一丁目22-5 本庁舎1階

電話番号:017-734-5117

ファックス番号:017-734-5108

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