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更新日:2024年11月25日
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業をより効果的に促進するため、一定の要件を満たし、事前の就業相談を通じて指定された講座を受講した場合、受講に要した経費の一部を支給します。
青森市内に住所を有する母子家庭の母及び父子家庭の父で、次の要件を全て満たすかた
雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(1)雇用保険制度から一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができないかた
給付対象講座の経費の60パーセント相当額(上限20万円)が受講修了後に支給されます。
※60パーセント相当額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
(2)雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができないかた
給付対象講座の経費の60パーセント相当額(修学年数×40万円※上限160万円)が受講終了後に支給されます。
※60パーセント相当額が1万2千円を超えない場合は支給されません
(3)雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができるかた
(1)(2)に定める額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額が、受講修了後に
支給されます。
受講の申込みをする前に事前相談が必要となりますので、ご注意ください。
申請に必要な書類等申請手続の詳細については下記窓口へお問合せください。
(この事業は、市の予算の範囲内で行うため年度の途中で受付を終了する場合や、要件を満たしても支給対象とならない場合があります。)
母子家庭の母及び父子家庭の父が就職を容易にするために必要な資格の取得のため、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担の軽減等のために、高等職業訓練促進給付金等を支給します。
青森市内に住所を有する母子家庭の母及び父子家庭の父(ただし、父子家庭の父は、平成25年4月1日以降に修業を開始したかたに限ります。)で、次の要件を全て満たすかた
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、理容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定を受けた情報系の資格や講座
(1)高等職業訓練促進給付金
修業全期間(上限4年)※申請日の属する月からが支給対象となります。
(2)高等職業訓練修了支援給付金
修業期間修了後に支給
(1)高等職業訓練 |
市民税非課税世帯 |
月額100,000円 |
---|---|---|
市民税課税世帯 |
月額70,500円 |
|
|
市民税非課税世帯 |
50,000円 |
市民税課税世帯 |
25,000円 |
申請前に事前相談が必要となります。
申請に必要な書類等申請手続の詳細については下記窓口へお問合せください。
(この事業は、市の予算の範囲内で行うため、年度の途中で受付を終了する場合や、要件を満たしても支給対象とならない場合があります。)
母子家庭の母及び父子家庭の父、その子どもの学び直しを支援し、就業をより効果的に促進するため、一定の条件を満たし、高等学校卒業程度認定試験合格のため、民間事業者などが実施する対策講座を受講した場合、受講に要した経費の一部を支給します。
青森市内に住所を有する母子家庭の母及び父子家庭の父、その子ども(給付を申請する時点で20歳未満)で、次の要件を全て満たすかた
民間事業者などが実施する高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
給付金の種類 | (1)受講開始時給付金 | (2)受講修了時給付金 | (3)合格時給付金 |
支給割合 | 受講費用の40%相当額 | 受講費用の50%相当額から (1)を差し引いた額 |
受講費用の10%相当額 |
支給上限額 | 10万円 | (1)と併せて12万5千円 | (1)、(2)と併せて15万円 |
(1)、(2)ともに4千円を超えない場合は支給されません。
(3)合格時給付金は、(2)受講修了時給付金の支給を受けたかたが対象です。受講修了日から2年以内に認定試験の全科目に合格することが支給条件となります。
受講の申込みをする前に事前相談が必要となりますので、ご注意ください。
申請に必要な書類等申請手続の詳細については下記窓口へお問合せください。
(この事業は、市の予算の範囲内で行うため年度の途中で受付を終了する場合や、要件を満たしても支給対象とならない場合があります。)
※ひとり親家庭自立支援給付金事業については、いずれの事業も事前相談が必要となりますので、詳しくは下記窓口へお問合せください。
更新情報
2024年11月25日、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について、文章を更新しました。
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