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更新日:2020年3月18日
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び就労定着支援に係る訓練等給付費の算定については、前年度の実績等に基づいて基本報酬が算定されることとなっており、毎年度4月にその報酬区分を届出いただく必要があります。(前年度から報酬区分に変更がない場合でも届出が必要です。)
この届出については、毎年4月15日までに届け出ることで、その年の4月からの算定が可能です。
通常、加算等の届出(単位数が増える場合に限る)は、算定を開始する前月の15日までに届け出る必要がありますが、下表の前年度の実績等に基づいて算定される加算については、毎年度4月15日までに届け出ることによって、その年の4月からの算定が可能となります。
前年度に引き続いて加算を算定する場合(加算区分に変更がない場合)、必ず毎年度算定要件を満たしていることを確認してください。算定要件を満たさなくなった場合(加算区分等に変更が生じた場合)は、4月中に介護給付費等算定に係る届出を行ってください。
加算 | 対象サービス種類 |
---|---|
就労移行支援体制加算 |
生活介護、自立訓練、就労継続支援A型、就労継続支援B型 |
人員配置体制加算 |
療養介護、生活介護 |
視覚・聴覚言語障害者支援加算 |
生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助 |
夜勤職員配置体制加算 |
施設入所支援 |
移行準備支援体制加算(I) |
就労移行支援 |
重度者支援体制加算 |
就労継続支援A型、就労継続支援B型 |
目標工賃達成指導員配置加算 |
就労継続支援B型 |
就労定着実績体制加算 |
就労定着支援 |
夜間支援体制加算 |
自立訓練(宿泊型)、共同生活援助 |
届出方法、必要書類については、下記ページで確認してください。
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