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更新日:2024年1月4日
令和元年薬機法改正(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に伴う、改正後の様式はこちら。
青森市内における医療機器修理業の手続に関しては、青森県「東地方保健所」にお問合せください。
東地方保健所 電話 017-739-5421
新たに営業所を開設しようとする場合(営業所の移転、開設者の変更も含む。)や営業所の構造設備を変更する場合は、許可基準、審査基準がありますので事前にご相談ください。(電話:017-765-5281、ファックス:017-718-5645)
新たに営業所を開設しようとする場合(営業所の移転、開設者の変更も含む。)や営業所の構造設備を変更する場合は、薬局等構造設備規則第4条の規定が適応されますので事前にご相談ください。
※各種届出、事前相談等の際は、事前に電話連絡の上、ご来所ください。
※管理医療機器販売業・貸与業の各種届出等の手引(PDF:181KB)
申請・届出時の添付書類
各申請書等は両面印刷でご利用ください。
更新情報
2024年1月4日、使用関係証明書を更新しました。
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