歯科技工所に関する各種申請・届出及び基準
歯科技工所の届出
こんなとき
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必要書類
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記入書類
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歯科技工所を開設しようとするとき
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- 業務に従事する施術者の免許証と写し
- 平面図
- 見取り図
- 法人の場合定款等の写し
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歯科技工所開設届出書
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開設届の届出事項に変更があったとき
- 開設者、管理者の氏名・住所の変更
- 技工所の名称変更
- 開設地の地名変更(住居表示)
- 従事者の変更
- 構造設備の変更
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- 定款等の写し
- 業務に従事する施術者の免許証と写し
- 新旧の平面図
変更内容によって添付書類が異なりますのでご確認ください。
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歯科技工所開設届出事項変更届出書
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廃止・休止または休止後再開したとき
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- 業務に従事する施術者の免許証と写し
(休止後再開したとき)
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歯科技工所休止(廃止、再開)届出書
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- 提出書類は2部必要です。
- 提出期限は、開設及び変更等が生じてから10日以内です。
- 詳細については、あらかじめお問合せください。
- 開設者が変更の場合は、廃止届と開設届が必要です。
歯科技工所に関する基準
1 構造設備基準
〈根拠法令:歯科技工士法施行規則第13条の2〉
歯科技工士法第24条に規定する歯科技工所の構造設備は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
- (1)歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
- (2)歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、 かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること
- (3)手洗設備を有すること。
- (4)常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
- (5)安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、10平方メートル以上の面積を有すること。
- (6)照明及び換気が適切であること。
- (7)床は、板張り、コンクリートまたはこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りではない。
- (8)出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
- (9)防じん、防湿、防虫または防そのための設備を有すること。
- (10)廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
- (11) 歯科技工に伴って生じるじんあいまたは微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
- (12) 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
- (13) 開設場所以外の場所において、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療のために供する補てつ物、充てん物または矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行うものがいる場合は、個人情報の適切な管理のための特段の措置を講じていること。
- <歯科技工を行うために必要な設備及び器具など>〈医政発1002第1号 平成24年10月2日〉
防音装置、防火装置、消火器、照明設備、空調設備、給排水設備、石膏トラップ、空気清浄機、換気扇、技工用実体顕微鏡(マイクロスコープ)、電気掃除機、分別ダストボックス、防じん用マスク、模型整理棚、書籍棚、救急箱、吸じん装置(室外排気が望ましい)、歯科技工用作業台、材料保管棚(保管庫)、薬品保管庫
2 広告の制限
〈根拠法令:歯科技工士法第26条〉
歯科技工の業または歯科技工所に関しては、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
- (1)歯科医師または歯科技工士である旨
- (2)歯科技工に従事する歯科医師または歯科技工士の氏名
- (3)歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- (4)その他都道府県知事の許可を受けた事項
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