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更新日:2021年10月11日
こんなとき |
必要書類 |
記入書類 |
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施術所を開設しようとするとき |
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施術所開設届出書 |
開設届の届出事項に変更があったとき
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変更内容によって添付書類が異なりますのでご確認ください。 |
施術所開設届出事項変更届出書 |
廃止・休止または休止後再開したとき |
業務に従事する施術者の免許証と写し(休止後再開したとき) |
施術所休止(廃止、再開)届出書 |
出張施術を開始したとき(柔道整復を除く) |
業務に従事する施術者の免許証と写し |
出張業務開始届出書 |
出張施術を廃止・休止または休止後再開したとき(柔道整復を除く) |
業務に従事する施術者の免許証と写し(休止後再開したとき) |
出張業務休止(廃止、再開)届出書 |
滞在施術を開始したとき(柔道整復を除く) |
業務に従事する施術者の免許証と写し |
市内滞在業務届出書 |
〈根拠法令:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の5第1項、同法施行規則第25条、柔道整復師法第20条第1項、同法施行規則第18条〉
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうと柔道整復の両方を行う施術所の場合、それぞれ開設届が必要です。その際は、下記の事項に留意してください。
【免許を有し届出をしたかたでなければ、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業とすることはできません】
〈根拠法令:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条、
柔道整復師法第15条、医療類似行為に対する取扱いについて(平成3年6月28日・医事第58号)〉
〈根拠法令:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の5第2項、同法施行規則第26条、柔道整復師法第20条第2項、同法施行規則第19条〉
はりを業とする場合は、オートクレーブ、乾熱滅菌器等を設置すること。ただし、使い捨てのはり使用する場合には、保管及び廃棄を安全な方法で行う。〈根拠法令 鍼灸におけるAIDS感染等の防止について(昭和62年3月20日 医事19)〉
〈根拠法令:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条〉
次の項目以外のものは広告できません。
〈根拠法令:柔道整復師法第24条〉
次の項目以外のものは広告できません。
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