ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 保険給付・保険給付の制限 > 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者への傷病手当金の支給について
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更新日:2023年3月27日
青森市国民健康保険に加入している被用者のかたが、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われその療養のため労務に服することができなかった期間について、一定の要件に該当する場合、傷病手当金を支給します。
次の要件を全て満たすかた
労務に服することができなくなった日から起算して連続した3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
(注)給与等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。
(注)1日あたりの支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間
(注)ただし、入院が継続するときなどは最長1年6か月まで
申請書類は下記申請書類様式からのダウンロードのほか郵送等も可能です。
(申請時提出書類)
(注)当面の間、臨時的な取り扱いとして国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要としています。また、療養期間は厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(原則として7日間)の範囲内となります。(令和4年9月7日以降、有症状の場合の療養解除基準に準じた期間は、10日間から原則として7日間に短縮されました。)
申請する際は事前に説明いたしますので、国保医療年金課国保給付チーム(017-734-5343)にお問合せくだい。休業した日の翌日から2年間で時効となり、申請ができなくなるのでご注意ください。
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更新情報
2023年3月27日、適用期間を延長しました。
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